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第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が十万円未満の場合 年二割 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 元本が百万円以上の場合 年一割五分
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