(その他の罰則)第八条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者
二  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に係る禁止を免かれる行為をした者

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