トップ > 出資法 > (物価統制令 との関係)第六条
金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二 (不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
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